会 則

(名称)
第一条 本会は佐藤栄学園埼玉短期大学校友会(以下「校友会」という。) と称する。

(事務所)
第二条 本会は事務所を平成国際大学事務局内に置く。

(目的)
第三条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第四条 本会は目的を達成するために、次の事業を行う。

 (一) 総会・役員会・その他集会の開催
 (二) 会員名簿・会報の発行
 (三) その他目的を達成するために必要とする事業

(会員)
第五条 本会の会員は埼玉短期大学卒業生とする。

(役員)
第六条 本会は、次の役員を置く。
 会長一名、副会長二名、幹事若干名、監事二名
 二 役員は総会で選出する。

(任務及び任期)
第七条 本会役員の任務は次のとおりとし、その任期は二年とする。 ただし、再任を妨げない。

 (一) 会長は会務を総括する。
 (二) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
 (三) 幹事は事業の企画運営を担当する。
 (四) 監事は会計を監査する。

(顧問)
第八条 校友会に顧問若干名を置く。

 二 顧問は元埼玉短期大学教職員だった者のうちから、会長が委嘱する。

(連絡委員)
第九条 本会に、本会の行う事業に協力する連絡委員を置く。

 二 連絡委員は総会で選出する。
 三 連絡委員の任期は二年とし、再任を妨げない。
 四 連絡委員は、会長の要請により役員会に参加することができる。

(会議)
第十条 本会の会議は総会及び役員会とし、必要に応じて会長が招集する。 会議の議決は出席者の過半数とする。

 二 総会及び役員会は会長が議長となる。
 三 理事長及び元埼玉短期大学教職員のうち会長が要請した者は、総会・役員会に陪席することができる。

(会費)
第十一条 本会の会員は会費を納入するものとする。

 二 納入の時期及び額については別に定める。

(会計)
第十二条 本会の経費は、会費、その他収入金をもって充て、経理事務は平成国際大学事務局に 委任する。

(会計年度)
第十三条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

(会則の改正)
第十四条 本会則の改廃は、総会の出席会員の過半数の賛成を必要とする。

(その他)
第十五条 この会則の定めるもののほか、校友会の運営に必要な事項は役員会で定める。

附則
この会則は、平成三年四月一日から施行し、平成三年三月一日から適用する。

附則
この会則は、平成五年十月二十三日から施行する。

附則
この会則は、平成十七年十月二十三日から施行する。

附則
この会則は、平成二十年四月一日から施行する。